| 第一類医薬品解説 |
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むもの。
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| 第二類医薬品解説 |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。 |
| 第三類医薬品解説 |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
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| 医薬品の表示 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
| 医薬品の情報提供 |
| 区分 |
対応 |
情報提供 |
相談時応対 |
| 第一類医薬品 |
薬剤師 |
文書による情報提供 |
義務 |
| 第二類医薬品 |
薬剤師または登録販売者 |
努力義務 |
| 第三類医薬品 |
(薬事法上規定なし) |
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| 指定第二類医薬品に関する陳列 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 |
| 一般用医薬品の陳列 |
第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列し、第二類医薬品、第三類医薬品については混在しないように陳列します。 |
| 医薬品による健康被害の救済に関する制度 |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
ホームページ: http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 kyufu@pmda.go.jp
医薬品副作用被害救済制度
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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| 苦情相談 |
大阪府東大阪市岩田町4-3-22
東大阪市保健所 環境薬務課
電話072-960-3804 |